資料を見る女性

役員報酬に該当するものには、何があるの?

役員報酬の決め方について、基本を押さえたところで、役員報酬の内容を見ていきましょう。

金銭以外の報酬

報酬は、金銭以外にも多くのものがあります。例えば、ストックオプションなどは一般的に知られていますが、会社が役員に対して与える実質的な経済的利益のことで、給与と同じような効果を与えるもの、これら全てが報酬にあたります。
国税庁では、下記の項目を挙げています。(令和3年4月1日現在法令等)

(1) 会社資産を贈与した場合

その資産の時価を報酬とする。

(2) 会社資産を、時価よりも低額で譲渡した場合

その時価と譲渡額との差額を報酬とする。

(3) 債権を放棄、または免除する場合

その債権の放棄額を報酬とする。

(4) 無償、または低額で、居住用土地や家屋の提供をした場合

通常の賃貸料と、実際徴収した賃貸料の差額を報酬とする。

(5) 無利息、または低率で金銭の貸付けをした場合

通常利率での利息額と、実際の利息額との差額を報酬とする。

(6) 役員を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約の保険料

その全額を報酬額とするか、または一部を会社が負担した場合はその負担額を報酬とする。

なお、前項でも説明したように、会社が役員に対して毎月一定額を支払っているものについては、「定期同額給与」として損金に算入できますが、その他のものはこれに該当しないので、損金に入れることができません。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。