役員報酬の決め方について、基本を押さえたところで、役員報酬の内容を見ていきましょう。
金銭以外の報酬
報酬は、金銭以外にも多くのものがあります。例えば、ストックオプションなどは一般的に知られていますが、会社が役員に対して与える実質的な経済的利益のことで、給与と同じような効果を与えるもの、これら全てが報酬にあたります。
国税庁では、下記の項目を挙げています。(令和3年4月1日現在法令等)
(1) 会社資産を贈与した場合
その資産の時価を報酬とする。
(2) 会社資産を、時価よりも低額で譲渡した場合
その時価と譲渡額との差額を報酬とする。
(3) 債権を放棄、または免除する場合
その債権の放棄額を報酬とする。
(4) 無償、または低額で、居住用土地や家屋の提供をした場合
通常の賃貸料と、実際徴収した賃貸料の差額を報酬とする。
(5) 無利息、または低率で金銭の貸付けをした場合
通常利率での利息額と、実際の利息額との差額を報酬とする。
(6) 役員を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約の保険料
その全額を報酬額とするか、または一部を会社が負担した場合はその負担額を報酬とする。
なお、前項でも説明したように、会社が役員に対して毎月一定額を支払っているものについては、「定期同額給与」として損金に算入できますが、その他のものはこれに該当しないので、損金に入れることができません。